HOME > 会員規約
会員規約
下記に掲載のクレジットカード会員規約はGE CARDに適用される会員規約となります。
各種提携カードにつきましては、内容が異なる場合もございますので、ご郵送が必要な場合はカスタマーセンターまでご請求ください。
なお、「個人情報の取扱いに関する規定」は、GE CARD及び各種提携カードに共通となります。
一般条項
- 第1条(会員資格)
- 本人会員とは、本規約を承認のうえ、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)に対し、当社が単独もしくは提携先と提携して発行するクレジットカードのカード会員として入会を申し込み、当社が入会を認めた方をいいます。
- 第2条(家族会員)
- (1)家族会員とは、本人会員が指定した本人会員の家族で、本規約に従うことを承認のうえ、自ら家族会員となることを了承し、当社が入会を認めた方をいい、当社は、家族会員に対し、家族カード(以下、本人会員に発行するカードと総称して「カード」といいます。)を発行するものとします。
- (2)本人会員は、家族会員に対し、本人会員に代わって家族カードを使用して、本規約に基づくカード利用(カードショッピング及びカードキャッシングその他カードに附帯するサービス等の利用)を行う一切の権限(以下「カード利用代理権」といいます。)を授与します。
- (3)本人会員は、家族会員に対する前項のカード利用代理権の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合は、第15条第(2)項所定の方法により、家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本人会員は、当該申し出により当社が所定の手続を完了した場合を除き、家族会員に授与したカード利用代理権が消滅したことを当社に対して主張できません。
- (4)カード利用代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードの利用はすべて本人会員の代理人としての利用となり、本人会員は、家族会員による家族カード利用により発生した債務その他家族カードに関する当社に対する全ての債務に責任を負うものとします。
- (5)本人会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意義務をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、当社に対しその一切の責任を負うものとします。
- 第3条(カードタイプ・カードの貸与・有効期限)
- (1)本規約に定めるカードは、VISAカード機能を有する「GE CARD・VISA」、JCBカード機能を有する「GE CARD・JCB」およびこれらの機能を有しないカードの3種類とし、本規約中のVISAカ−ド機能に関する規定は、「GE CARD・VISA」に適用し、JCBカード機能に関する規定は、「GE CARD・JCB」に適用します。
- (2)前項の3種類のカードのうち、「GE CARD・VISA」及び「GE CARD・JCB」については、会員番号の最大7桁目までの数字に応じて、以下のとおり、「カードタイプA」及び「カードタイプB」を定めるものとし、その他のカードについては「カードタイプC」とします。なお、本規約中で特に「カ−ドタイプA」に関する規定は「カードタイプA」会員に、「カードタイプB」に関する規定は「カ−ドタイプB」会員に、「カードタイプC」に関する規定は「カードタイプC」会員に適用します。
| カードタイプA |
カードタイプB |
カードタイプC |
「GE CARD・VISA」
4980618 |
「GE CARD・VISA」
453893 |
VISAカード機能及びJCBカード機能がない、カードタイプA及びカードタイプB以外のカード |
「GE CARD・JCB」
358708 |
「GE CARD・JCB」
35829 |
- (3)当社は、本人会員及び各家族会員(以下総称して「会員」といいます。)に対し、それぞれ1枚のカードを発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に属します。
- (4)各会員は、カードの署名欄に自署し、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
- (5)カードは当該カードの発行を受けた会員のみが利用でき、会員は、他人に貸与、譲渡、質入れしたり、担保提供等に使用してはならないものとします。
- (6)カード上には、会員番号、会員氏名、有効期限等が表示されますが、会員は、これらの表示事項を他人に使用させることはできないものとします。
- (7)会員が本条第(4)項、同(5)項及び同(6)項に違反し、カード又はカードの表示事項が他人に使用されたときは、その利用にかかる支払金等は会員の負担になるものとします。
- (8)カードの有効期限はカード上に表示し、当社が引き続き会員として適当と認めるときは、当社所定の時期に更新するものとします。
- 第4条(年会費)
- (1)会員は、当社から貸与されたカードの種類に応じ、当社に対し当社所定の年会費を支払うものとします。
- (2)前項の場合、会員は、第8条第(1)項に定める支払日に当該年会費を支払うものとします。会員が年会費を当該支払日に支払わなかった場合、翌月以降の支払日に請求されることがあるものとします。
- (3)当社は、既に受領済みの年会費について、会員が退会又は会員資格を喪失した場合でも会員に返金しないものとします。
- 第5条(暗証番号)
- (1)当社は、本カード入会時、会員に対し、当社が任意に定めた暗証番号を通知するものとします。但し、家族会員については、カードキャッシングの利用につき本人会員から同意を得られない場合、又は当社規定により暗証番号を発行できない合理的な理由が存在する場合は、暗証番号を通知しない場合があるものとします。
- (2)会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
- (3)カード利用にあたり、当社に登録された暗証番号が使用された場合には、盗難など第三者による利用であっても、会員に故意及び重過失がなくかつ当社に責任のある場合を除き、会員は、当社に対し、それにより生じる一切の債務について支払の責めを負うものとします。
- (4)当社は、会員より申し出があった場合には、第(1)項の暗証番号を会員の申し出の暗証番号に変更して登録するものとします。その場合、会員は、暗証番号につき生年月日や電話番号等他人から推測されやすい番号の設定を避けるものとします。
- 第6条(カードの機能)
- (1)会員は、カードを利用して当社と加盟店契約を締結している店舗(以下「GE加盟店」といいます。)で商品の購入、サービスの提供を受けること等(以下「カードショッピング」といいます。)ができるものとします。また、会員は、カードを利用して当社から金銭の借入を受けること(以下「カードキャッシング」といいます。)ができるものとします。
- (2)前項に加えて、「GE CARD・VISA 」は、(i) VISA International Service Association(以下「VISA本部」といいます。)と提携している銀行及びクレジットカード会社(以下「VISAカード会社」といいます。)と加盟店契約を締結している店舗(以下「VISA加盟店」といいます。)でカードショッピングを行うこと、及び() 海外においてVISAカード会社からカードキャッシングを受けることができるものとします。また、「GE CARD・JCB 」は、(i) 株式会社ジェーシービー(以下「JCB」といいます。)又はJCBと提携している銀行及びクレジットカード会社(以下「JCBカード会社」といいます。)と加盟店契約を締結している店舗(以下「JCB加盟店」といいます。)でカードショッピングを行うこと、及び()海外において JCBカード会社からカードキャッシングを受けることができるものとします。
- 第7条(カードの利用可能額)
- (1)カードの利用可能額は、本人会員及び家族会員の合計利用額について当社が審査し決定した額(以下「カード利用可能額」といいます。)までとします。会員は、当社が特に承認した場合を除き、カード利用可能額を超えてカード利用をしてはならないものとします。
- (2)当社は、会員の信用状態その他の理由により当社が必要と認めた場合は、随時、前項のカード利用可能額を減額できるものとします。
- (3)当社は、会員の信用状態に関する当社所定の審査に基づき、第(1)項のカード利用可能額を増額できるものとします。但し、カードキャッシングの利用可能額の増額は、会員の申し入れに基づくものとします。
- (4)会員が当社の承認を得ずにカード利用可能額を超えてカードを利用した場合には、会員は、当社に対し、カード利用可能額を超えた金額を一括して即時に支払うものとします。
- (5)会員が当社発行の他のカード会員となっている場合、会員による当社発行の全てのカード利用額の合計額は、当社が別途指定する利用可能額を超えないものとします。
- (6)カード利用可能額の範囲内であっても、各カードショッピング又はカードキャッシング時において、会員の信用状態、当社が発行する他のカードの利用状況その他当社の判断により、当社が各カードショッピング又はカードキャッシング利用を停止、制限し、又は利用額を会員の申込金額から減額する場合があるものとします。
- 第8条(支払日、支払方法、返済方式及び返済額)
- (1)会員は、カードショッピングの利用代金及び手数料(債権譲渡によりVISA加盟店又はJCB加盟店から当社が譲り受けたカードショッピングの利用代金及び手数料を含みます。以下「カードショッピング支払代金」といいます。)、カードキャッシングの融資金及び利息(債権譲渡により当社が譲り受けたVISAカード会社又はJCBカード会社から当社が譲り受けたカードキャッシングの融資金及び利息を含みます。以下「カードキャッシング支払金」といいます。)、並びにその他本規約に基づく会員の当社に対する一切の支払債務(以下「カード利用による支払金等」といいます。)を、当社が指定する金融機関に開設された本人会員の指定にかかる預金口座(以下「カード支払口座」といいます。)から口座振替の方法により、毎月27日(以下「支払日」といいます。但し、支払日が金融機関の休業日にあたる場合には翌営業日を支払日とします。以下同様)に当該月に支払うべき債務額(以下「当月支払分」といいます。)を支払うものとします。なお、会員は、コンビニエンスストアでの支払等、当社が別途支払方法を認めた場合は、当該方法によりカード利用による支払金等を支払うことができるものとします。
- (2)「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、カード入会時において、カードショッピング支払代金及びカードキャッシ
ング支払金の返済方式として、下記1号及び2号のいずれか一つの方式(支払コース)を選択し、選択した方式に従い返済するものとします。また、会員は、入会後においても、当社所定の方法により毎月所定の期日までに当社に申し出て当社がこれを承認した場合、下記1号若しくは2号の方式、又は当社が別途提供する下記1号及び2号以外の方式(支払コース)への変更ができるものとします。選択および変更した返済方式は、毎月会員宛に送付する「ご利用明細書」にて
通知するものとします。
- 残高スライドリボルビング方式(以下「ミニマムペイメントコース」といいます。)
毎月の当社所定締切日の利用残高の、100,000円毎の利用区分に応じ、当該利用区分上限の3.2%相当額(例:100,000円以下は3,200円、100,000円を超え200,000円以下は6,400円)(手数料・利息額を含む)以上(以下「最少支払額」といいます。)を支払うもの。但し、利用残高が3,200円以下の場合には、残全額をお支払いいただくものとし、最少支払額よりも発生する利息額が多い場合においては、発生利息額を最少支払額とします。
- 元利定額リボルビング方式(以下「定額支払コース」といいます。)
毎月、一定の金額(手数料・利息額を含む)を継続して支払うもの。但し、一定金額が、毎月の当社所定締切日の利用残高区分に応じ上記1号で定める最少支払額を下回る場合は、当該最少支払額を支払うものとします。なお、会員がショッピングサービスとキャッシングサービスを併用して利用した場合には、第25条第(3)項に基づくショッピングサービスの支払額及び第34条第(5)項に基づくキャッシングサービスの返済額の合計額と最小支払額を比較するものとします。
- (3)「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、当社所定締切日の利用残高から、本条第(2)項により算定される毎月の支払金額(当月支払分)を控除した額が500円以下となる場合は、当該金額を当月支払分に加算して支払うものとします。
- 第8条の2(繰り上げ支払・返済)
- (1)一部繰り上げ支払・返済
会員は、第8条、第24条および第34条を含む本規約の規定に基づく毎月の支払・返済のほか、当社所定の方法により、カード利用による支払金等の一部を随時支払・返済することができるものとします。
- (2) 全額繰り上げ支払・返済
会員は、カード利用(リボルビング払い)による支払金等の残債務全額を支払・返済する場合は、残債務元金(カードショッピングの利用代金又はカードキャッシング融資金等)とそれにかかる入金日までの手数料及び利息を支払うものとします。
- (3)自動振替の繰り上げ返済
会員が当月12日以降、次回の支払日までの間に、当月支払分又は残債務全額を繰上げ返済した場合は、当社所定の支払日に当月分の自動振替手続きがなされることがあります。この場合、会員は、当社が所定の方法により、会員との間で引き落とされた金員につき清算手続きをとることについて予め同意します。
- 第9条(支払充当)
- (1)会員が当社に支払った金額が、支払期が既に到来しているカード利用による支払金等及びその他の契約に基づき会員が当社に対して負担する債務を全額支払するに足りない場合には、当社は、当社の判断により、会員への通知なくして支払期が到来している会員に対する債権(カード利用による支払金等以外の債権も含む)のうち任意の債権の支払に充当することができるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。
- (2)前項本文の場合、充当されなかった額について第27条及び第36条に定める遅延損害金が生じるものとします。
- (3)会員は、当月支払分の入金が遅れ、翌月の12日(システム処理日)以降に入金があった場合、当社所定の充当順位での入金処理となることに同意します。
- 第9条の2(当社の返金債務等の充当等)
- (1)支払期日が既に到来している当月支払分その他の契約に基づき会員が当社に対して負担する債務額を超える金額を、会員が任意に当社に支払った場合、当社は、当該超過金額について、事前又は事後に会員に通知することにより、当社所定の順位にて、直ちに、支払期日到来の有無にかかわらず会員に対する債権(カード利用による支払金等以外の債権を含む)のうち任意の債権に充当することができるものとします。
- (2)会員がカードショッピング支払代金を支払った後、当該カードショッピングが商品の返品等により取消された場合、当社は、当該取消にかかるカードショッピング利用代金返還債務について、事前又は事後に会員に通知することにより、当社所定の順位にて、直ちに、支払期日到来の有無にかかわらず、会員に対する債権(カード利用による支払金等以外の債権を含む)のうち任意の債権と対等額にて相殺することができるものとします。但し、会員から返金請求があった場合にはこの限りではありません。
-
(3)当社は、会員がカードショッピング利用後に取消(キャンセル)し、かつ、当該会員にカードキャッシング利用残高がある場合、締切日にかかわらず、カードショッピング取消日の属する月の支払日において、当該取消にかかるカードショッピング支払代金と会員のカード利用による支払金等のうち任意の債権を対等額にて相殺するものとします。
-
(4)第8条第(2)項「2.定額支払コース」を選択している会員がショッピングサービスとキャッシングサービスを併用して利用した場合、当該会員の指定金額と同項「1.ミニマムペイメントコース」の最少支払額の差額が当該カードキャッシング支払金となり、カードショッピング支払代金額は、「2.定額支払コース」の指定金額にかかわらず、「1.ミニマムペイメントコース」の最小支払額となります。
- 第10条(費用負担)
- (1)会員は、当社に対するカード利用による支払金等の支払に要する費用(振込手数料を含む)を負担するものとします。
- (2)会員は、第11条第(4)項に基づきカードを再発行した場合、当社に対し、再発行カード1件につき当社所定の再発行手数料を、当社所定の方法により支払うものとします。
- (3)当社が会員のカード利用による支払代金を口座振替により請求した際、資金不足等の会員の都合による理由で口座振替不能になった場合に、会員は、当社に対し、当社の請求事務手数料として口座振替1回につき当社所定の金額を、当社所定の方法により支払うものとします。
- (4)会員がカード利用による支払金等の支払を遅滞した場合に、会員は、当社が未払金の回収に要した費用(催告に要した費用、公正証書作成費用、支払督促申立費用等を含む)を負担するものとします。
- (5)会員の都合により、第8条の2第(2)項に従いカード利用による支払金等を期限前に一括して繰上返済する場合に、会員は、当社に対し、清算手数料として、繰上返済の対象となるカードショッピング及びカードキャッシングの件数1件につき当社所定の金額を、当社所定の方法で支払うものとします。
- (6)カード利用、本規約にかかる取引(債権回収のための取引を含む)もしくは本規約に定める費用について消費税その他の公租公課が課される場合、又は当該公租公課が変更される場合には、会員は、当該税額分又は当該増額分も負担するものとします。
- 第11条(カードの紛失・盗難・再発行)
- (1)会員は、カードを紛失したり、盗難にあった場合(以下「紛失等」といいます。)、速やかに当社に連絡のうえ、当社所定の届出書を提出し、所轄の警察署へ届出るものとします。また、会員は、当社から要請があった場合には被害状況等の調査協力に応じるものとします。
- (2)会員は、前項の手続きを怠った場合、会員が第三者によるカード使用により発生した損害を負担するものとします。
- (3)会員が第(1)項の届出をした場合でも、次に定める事由により生じた損害については、当社は填補の責任を負わず、会員が負担するものとします。
- 会員の故意又は重大な過失によって生じた場合。
- 会員の家族、親族、同居人、留守人等、会員の関係者の使用によって生じた場合。
- 会員がカード保管について善良なる管理者の注意義務に違反した場合。
- 他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等したカードの使用による場合。
- カードの署名欄に自己の署名がない状態で生じた場合。
- 第(1)項の紛失等の届出を当社が受理した日から61日以前に生じた場合。
- カード利用の際に登録された暗証番号(会員からの申し出により変更されたものを含む)が使用された場合。
- 地震、戦争等の著しい社会秩序の混乱の際に紛失等によって生じた場合。
- 会員が当社の請求する書類を提出しなかった場合、第(1)項の届出書に虚偽の内容が含まれていた場合、又は会員が当社等の行う被害状況の調査に協力せず又は損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
- 本規約に違反する状況での紛失等による場合。
- その他、会員が当社の指示に従わなかった場合。
- (4)会員が第(1)項の届出書を提出した場合やカードの毀損・磁気不良の場合など当社がカードの再発行を適当と認めた場合、当社は、会員に対し、カードを再発行するものとします。
- (5)カードの不正利用による損害を未然に回避するため当社が必要と認めた場合、会員は、当社によるカードの差し替えに協力するものとします。
- 第12条(届出事項の変更)
- (1)会員は、当社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先(連絡先)、カード支払口座等の事項に変更が生じた場合は、速やかに当社所定の書面をもって当社に通知するものとします。
- (2)会員は、前項に定める住所、氏名の変更通知を怠った場合、当社からの通知又は送付書類等が延着又は不到達となったとしても、当社が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議がないものとします。但し、前項に定める住所、氏名の変更の届出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情があり、かつ会員がこれを証明したときは、この限りではないものとします。
- (3)会員は、あらかじめ届出た住所宛に当社が発送した通知又は書類が、会員不在のため郵便局に留置されたときは留置期間満了時に、会員が受領を拒絶したときは受領拒絶時に、それぞれ会員に到達したものとみなされることに異議がないものとします。但し、留置期間満了時まで当該通知又は書類を受領できなかったことにつき、会員にやむを得ない事情があり、かつ会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
- 第13条(期限の利益喪失)
- (1)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく全ての債務について当然に期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
- カードショッピング支払代金又はカードキャッシング支払金の支払を1回でも遅滞したとき。但し、カードキャッシング支払金については、利息制限法に規定する上限利率を超える利息・遅延損害金部分の未払いにとどまる場合には、この限りではありません。
- 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般的に支払を停止したとき。
- 差押、仮差押、仮処分等の申立又は滞納処分等を受けたとき。
- 破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算手続開始、会社更生手続開始の申立を受けたとき又はみずからこれらの申立をしたとき。
- カードを他人に貸与、譲渡、質入れ、担保提供等し、又は商品を質入れ、譲渡、賃貸等し、当社のカードの所有権又は商品の所有権を侵害する行為をしたとき。
- 債務整理のための和解、調停等の申立があったとき、又は債務整理のために弁護士等に依頼した旨の通知が当社に到達したとき。
- 当社に通知しないで住所変更し、当社にとって所在が不明となったとき。
- 当社からの通知が申込書上の住所(住所変更届がなされた場合は当該変更後の住所)宛に発送されたにもかかわらず、転居先不明、宛所に尋ねあたらず、受取拒絶等の理由で通知が到達しなかった場合で当該通知発送の日より20日間経過したとき。但し、通知が到達しなかったことにつき正当な理由があり、会員がこれを証明したときはこの限りではないものとします。
- (2)会員は、前項2号、同3号又は同4号のいずれかの事由に該当したときは、直ちに当社に通知するものとします。
- (3)会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基づく全ての債務について期限の利益を失い、直ちに履行するものとします。
- カードの入会申込に際して、会員が虚偽の申告を行ったとき。
- 本規約上の義務に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
- 会員の信用状態が著しく悪化したとき。
- (4) 第(1)項1号にかかわらず、支払回数が3回以上の分割払い又はリボルビング払いにかかる割賦販売法に定める指定商品、指定権利若しくは指定役務である商品の購入で、会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約を除く。)とならないカードショッピング支払代金については、会員は、支払日を超えて支払を遅滞し、当社が20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払わなかったときに期限の利益を喪失し、当該カードショッピング支払代金全額の支払義務を負うものとします。
- 第14条(会員資格の喪失)
- (1)本人会員について以下の事由がある場合には、当社は、当該本人会員に通知することなく即時に会員資格を喪失させることができるものとします。但し、前条に基づき期限の利益を喪失した場合を除き、会員資格の喪失は、会員資格を喪失した本人会員が本規約に基づき負担した既存の債務に影響を及ぼさないものとし、当該債務が存続する限りにおいて、本人会員は本規約の適用を受けるものとします。
- 入会時に虚偽の申告をした場合。
- 本規約のいずれかの規定に違反した場合。
- 本規約によるカード契約以外に当社と会員が締結したその他の契約で債務不履行を生じた場合。
- 第12条第(1)項に違反する等、会員の責めに帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社からの会員への連絡が不可能であると当社が判断した場合。
- 会員の信用状態が著しく悪化したと当社が判断した場合。
- 会員によるカードの利用状況が適当ではないと当社が判断した場合。
- その他当社が会員として不適格であると判断した場合。
- (2)前項に従い本人会員が会員資格を喪失した場合は、家族会員も当然に会員資格を喪失するものとします。なお、家族会員に前項1、2、3、6号及び7号の事由が存する場合、当社は、会員に通知することなく即時に家族会員のみ会員資格を喪失させることができるものとします。
- (3)会員資格を喪失した場合、会員は、以後カードの使用をしてはならないものとし、かつカードを当社に対して直ちに返却するか、又は会員自らカードの磁気的又は電子的情報記録部分を切断して廃棄するものとします。また、当社が当該カードの回収に要した一切の費用は、会員が負担するものとします。
- 第15条(会員の都合による退会)
- (1)本人会員が退会する場合には、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、本人会員及び家族会員全員のカードを当社に対して直ちに返却するか、又は会員自ら家族カードを含むカードの磁気的又は電子的情報記録部分を切断して廃棄するものとします。本人会員が退会する場合、全ての家族会員は、当然に退会となるものとします。
- (2)本人会員は、家族会員に授与したカード利用代理権を撤回・取消、無効等の理由により家族会員のみを退会させる場合、当社所定の方法によりその旨の届出を行うとともに、退会させる家族会員の家族カードを当社に対して直ちに返却するか、又は家族会員自らカードの磁気的又は電子的情報記録部分を切断して廃棄するものとします。家族会員は、本人会員による本項に基づく届出によりカード利用代理権を喪失し、これにより退会するものとします。
- (3)本人会員は、本規約に基づき当該会員が当社に対して負担した既存の債務(家族カード利用分を含む)を完済した時点で退会したものとします。
- 第16条(規約の変更並びに承認)
- (1)本規約に関し会員に重大な影響を与える変更を行う場合は、当社は、会員に変更内容を通知するものとします。なお、当社が変更内容を通知した後に会員がカードを使用した場合、会員は、変更を承認したとみなされることに異議がないものとします。
- (2)前項の規定にかかわらず、当社は、カードショッピングの手数料、カードキャッシングの利息又は各月における支払日については、変更通知後の会員のカード使用の有無を問わず変更ができるものとします。但し、カードショッピングの手数料及びカードキャッシングの利息の変更は、()当該変更通知記載の変更の効力発生日以降になされるすべてのカードショッピングの利用代金及びカードキャッシングの融資金、並びに()同効力発生日におけるリボルビング払いのカードショッピングの利用代金残高及びリボルビング払いのカードキャッシングの融資金元本残高に対し行われ、金融情勢の変化等の事由に基づき一般の範囲で行われるものとします。
- 第17条(個人情報)
- 会員の個人情報(信用情報を含む)の取扱については、本規約の〈個人情報の取扱に関する規定〉によるものとします。
- 第18条(債権譲渡)
- 会員は、当社がカード利用から生じた債権を債権の証券化を含む業務のために当社の裁量で第三者に譲渡し、又は担保に提供することに異議なく同意するものとします。
- 第19条(海外でのカード利用)
- (1)海外でのカード利用による支払金等の円貨への換算について、VISA所定の方法は、外貨額をVISA本部の決済センターにおいて集中決済された時点での、VISA本部の指定するレートに、海外取引関係事務処理経費として1.63%を加えたレートで邦貨に換算する方法とします。但し、海外キャッシングサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えないものとします。また、JCB所定の方法は、支払処理を行った時点の為替レートを基準として、海外事務処理経費1.60%を加えたレートで邦貨へ換算する方法とします。但し、海外キャッシングサービスについては、海外事務処理経費を加えないものとします。
- (2)海外でのカード利用について、法令により制限が課され又は届出書類の提出等の手続きが必要となる場合には、会員は、かかる制限又は手続きを遵守し、かつ当社が要求する書類を提出するものとします。
- 第20条(準拠法)
- 会員と当社との間の法律関係の準拠法は、全て日本法とします。
- 第21条(不可抗力によって生じた障害による免責)
- 当社の合理的支配の及ばない事由又は当社の責めに帰することのできない事由に起因する決済システムなどのシステムあるいは施設・設備(当社が自ら所有又は運営しているものを含む。)の故障や誤作動等により、本規約に基づく支払に遅延、誤謬が生じ、当社が信用情報機関に提供する情報に誤りが生じ、その他本規約による当社の義務が履行できない場合には、当社は、会員に対し、その責任を負わないものとします。但し、当社は、当該問題の解決に誠意をもって努めるものとします。
- 第22条(合意管轄裁判所)
- 会員及び当社は、本規約について紛争が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、当社の本社、支店、営業所又はセンターの所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
カードショッピング条項
- 第23条(カードショッピングの利用)
- (1)会員は、加盟店(GE加盟店、VISA加盟店及びJCB加盟店を含む。以下同様)でカードを提示し、かつ所定の売上票にカードと同一の自己の署名をし、又はCAT・POS(信用照会端末機)にて所定の手続きをして、カードショッピングができるものとします。但し、電話、郵便、Webなどで行う通信販売などで当社が特に認めた場合に、当社は会員のカード使用の意思を確認のうえ、カードの提示を省略するなどこれに代わる方法をとる場合があります。
- (2)当社は、会員がGE 加盟店でカード利用により購入した商品又はサービス提供の価格から頭金を除いた金額を、会員に代わってGE加盟店に立替払いするものとし、この金額をカードショッピングの利用代金とするものとします。
(GE CARD・VISAの場合)
会員のVISA加盟店でのショッピング利用について、当社は、当該VISA加盟店の会員に対する売掛債権(カード利用による購入した商品又はサービス提供の価格から頭金を除いた金額)及び手数料債権を、当該VISA加盟店と加盟店契約を締結しているVISAカード会社を経由して譲り受けるものとし、会員は、当該債権譲渡について異議なく承諾するものとします。この場合、当社が譲り受けた売掛債権の額面金額を、カードショッピングの利用代金とします。なお、債権譲渡に際しては、当社が認めた第三者を経由する場合があります。
(GE CARD・JCBの場合)
- 当社、JCB又はJCBカード会社とJCB加盟店の間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
- 加盟店から当社に対して債権譲渡すること。
- 加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- 加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- 加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- ショッピング利用代金債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。
- 当社が加盟店に対して立替払いすること。
- JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当社がJCBに対して立替払いすること。
- JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当社が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
- JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当社がJCBに対して立替払いすること。
- (3)カードショッピング支払代金の締切日(以下「締切日」といいます。)は、毎月末日とします。
- (4)当社又は加盟店が特に定める利用金額、商品券、切手・印紙類、金・白金・銀その他当社が特に指定する商品・権利・サービスについては、カードショッピングの利用が制限され、又は利用ができない場合があります。また、カードの利用に際して、会員の当社発行の他のカードの利用状況、利用加盟店、利用金額、商品・権利・サービスの種類によって、当社の承認が必要となることがあります。この場合、加盟店が当社に対して照会し、当社がその裁量により審査を行うものとし、会員はこれをあらかじめ承認するものとします。
- (5)カード利用可能額内のカード利用であっても、1回あたりのカード利用額が別途定める当社所定の金額を超える場合その他相当の理由がある場合には、会員のカード利用について当社の承認が要求される場合があるものとします。
- 第24条(カードショッピングの支払代金の支払方法)
- (1)会員は、カードショッピング利用の際に、下表の加盟店区分に従って支払方法を指定するものとします。但し、「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、カードショッピング利用の際に「リボルビング払い」を指定した場合でも、第8条第(2)項に従いカード入会時に支払方法として「2.定額支払コース」を選択した会員は、当該入会時に選択した「2.定額支払コース」が優先されるものとします。
| |
日本国内 |
日本国外 |
| 下記以外の加盟店 |
・1回払い ・リボルビング払い ・ボーナス1回払い |
提携会社の国外加盟店でのカード利用は、すべて1回払いとなります(カードタイプCは、国外の利用はできません)。 |
VISA加盟店
及びJCB加盟店 |
・1回払い ・2回払い ・リボルビング払い ・ボーナス1回払い ・ボーナス2回払い(カードタイプAのみ) ・回数指定分割払い(3回以上) (以下「分割払い」という。) |
・1回払い |
- (2)1回払いを選択した場合、会員は、当社に対し、カードショッピング日直後の締切日の属する月の翌月の支払日にカードショッピング支払代金を全額支払うものとします。但し、当該支払日(27日)を超えて当該支払日の翌月12日までに当該カードショッピング支払代金の全額の支払いがない場合、会員は、当該支払代金の支払方法が会員に対する事前の通知なくしてリボルビング払いに変更され、以後第25条に従ってカードショッピング支払代金を支払うことに異議を述べないものとします。なお、1回払いがリボルビング払いに変更された場合の「カードタイプA」の会員における「利用残高」は、本条第(1)項によりカードショッピング時に指定されたリボルビング払いにおける「利用残高」とは別に計算されるものとします。また、「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員における「利用残高」は、第8条第(2)項によりカード入会時に指定した「1.ミニマムペイメントコース」における「利用残高」とは別に計算されるものとします。
- (3)2回払いを選択した場合、会員は、当社に対し、カードショッピング日直後の締切日の属する月の翌月の支払日及びその次の支払日に、カードショッピング支払代金を均等に分割して支払うものとします。なお、円未満の端数が出た場合には1回目の支払に算入するものとします。
- (4)ボーナス1回払いを選択した場合、会員は、当社に対し、カードショッピング の日直後の締切日以降に到来する最初のボーナス月(夏期については8月、冬期については1月)の支払日に、カードショッピング支払代金を全額支払うものとします。
- (5)ボーナス2回払いを選択した「カードタイプA」の会員は、当社に対し、カードショッピング日の直後の締切日以降に到来する最初のボーナス月とその次のボーナス月(夏期については8月、冬期については1月)の支払日に、カードショッピング支払代金を均等に分割して支払うものとします。なお、円未満の端数が出た場合には1回目の支払いに算入します。
- (6)1回払い、2回払い、ボーナス1回払い及びボーナス2回払いの手数料は、不要とします。
- (7)リボルビング払いを選択した場合、会員は、当社に対し、第25条に定めるところによりカードショッピング支払代金を支払うものとします。
- (8)分割払いを選択した場合、会員は、当社に対し、第26条に定めるところによりカードショッピング支払代金を支払うものとします。
- (9)カードショッピング利用の際にリボルビング払いを選択していない場合でも、会員は、当社所定の方法で、カードショッピング利用時の事前又は事後の当社の定める期日までに当社に申し出て当社がこれを認めた場合には、会員が指定したカードショッピング支払代金について、その支払方法をリボルビング払いに変更できるものとします。但し、ショッピング利用時に2回払い、ボーナス2回払い又は分割払いを選択した場合、会員は、その他の支払方法への変更はできないものとします。
- 第25条(リボルビング払い)
- (1)カードショッピング時にリボルビング払いを選択した「カードタイプA」の会員は、毎月末日(締切日)におけるリボルビング利用残高(以下「利用残高」といいます。)に応じて、以下の「月々のお支払額算出表」により定める最少支払額(以下「支払金」といいます。)を、各支払日に当社に支払うものとします。支払金には、毎月締切日の利用残高に対し、15.00%を上限として当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する実質年率に、月0.0833333(*0.0833333…1年÷12ヶ月に基づきます。)の指数を乗じた額の手数料を含みます。なお、毎月締切日の利用残高に手数料を加算した額が支払金以下の場合、会員は、支払日に利用残高及び手数料の全額を支払うものとします。
〔月々のお支払額算出表〕
| 利用残高 |
1円〜3,200円 |
3,201円〜100,000円 |
100,001円〜200,000円 |
200,001円〜300,000円 |
300,001円〜400,000円 |
400,001円〜500,000円 |
| 最少支払額 |
1円〜3,200円 |
3,200円 |
6,400円 |
9,600円 |
12,800円 |
16,000円 |
※上記「月々のお支払額算出表」以降、利用残高が500,000円を超える場合は100,000円毎に3,200円ずつ加算して支払うものとします。
〔支払金額の具体的算定例〕
締切日の利用残高が100,000円、手数料の実質年率15.00%の場合→支払金:3,200円
うち手数料:100,000円×15.00%×0.0833333=1,249円
うち利用代金:3,200円−1,249円=1,951円
- (2)カード入会時に第8条第(2)項「1.ミニマムペイメントコース」を選択し、かつ、カードショッピング時に第24条第(7)項のリボルビング払いを選択した「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、毎月締切日の利用残高に応じ、前項の「月々のお支払額算出表」における最小支払額以上の金額(以下「支払金」といいます。)を、支払日に当社に支払うものとします。支払金には、毎月締切日の利用残高に対し、15.00%を上限として当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する実質年率で日割計算(但し、1年を365日とします)した手数料を含みます。但し、初回支払日までの手数料は不要とします。なお、毎月締切日の利用残高に手数料を加算した額が支払金以下の場合、会員は、支払日に利用残高及び手数料の全額を支払うものとします。
〔支払金額の具体的算定例〕
締切日の利用残高が100,000円、手数料の実質年率15.00%の場合→支払金:3,200円
うち手数料:100,000円×15.00%×経過日数(例30日)/365日=1,232円
うち利用代金:3,200円−1,232円=1,968円
- (3)カード入会時に第8条第(2)項の「2.定額支払コース」を選択し、かつ、カードショッピング時に第24条第(7)項のリボルビング払いを選択した「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、毎月、締切日の利用残高に応じ本条第(1)項の「月々のお支払額算定表」に定める最少支払額以上の金額で当社が認めた金額を、支払うものとします。支払金には、毎月締切日の利用残高に対し、15.00%を上限として当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する実質年率で日割計算(但し、1年を365日とします)した手数料を含みます。但し、初回支払日までの手数料は不要とします。なお、毎月締切日の利用残高に手数料を加算した額が支払金以下の場合、会員は、支払日に利用残高及び手数料の全額を支払うものとします。月々3,200円を支払う場合の支払金額の具体的算定例は、前項の「支払金額の具体的算定例」のとおりです。
- (4)第(1)項、第(2)項及び第(3)項にかかわらず、当社が本条の「月々のお支払額算出表」と異なる算出表(以下「新算出表」といいます。)を提示した場合、会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法で当社に申し出て、当社がこれを承認した場合には、支払金額を「新算出表」により定める支払金額に変更することができるものとします。
- 第26条(分割払い)
- (1)ショッピング利用時に分割払いを選択した会員は、ショッピング利用代金(分割払元金)に、会員のカードタイプ及び指定した支払回数・支払期間に応じ、以下の「分割回数と分割払手数料」表の割賦係数を乗じた分割払手数料を加算した金額(以下「分割払金合計額」といいます。)を、当社に支払うものとします。但し、会員が、当社が提携先と提携して発行する提携カードにより、当該提携先の店舗でカードショッピングを利用する場合、別途特約条項に記載する割賦係数が適用される場合があるものとします。
- (2)分割払いの場合の分割払手数料率(実質年率)は、以下の「分割回数と分割払手数料」のとおりとします。
- (3)会員は、分割払金合計額を支払回数で除した金額を分割払金(以下「分割払金」といいます。)とし、分割払金を支払回数回に渡り、各支払日に支払うものとします。なお、「カードタイプA」については、円未満の端数が出た場合に、「カードタイプB」及び「カードタイプC」については、100円未満の端数が出た場合に、当該端数を1回目の支払に算入するものとします。
- (4)会員は、分割払元金及び分割払手数料(分割支払金合計額)について、当社所定の方法により一括で支払うことができるものとします。
- (5)会員が、1ヶ月分の金額以上の分割払金を支払った場合は、最終支払月の最終支払金額を控除又は返金する等の方法で調整することとし、最終支払月以外の支払月の分割払金額には変更はないものとします。
〔「カードタイプA」の分割回数と分割払手数料〕
支払回数
(回) |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
支払期間
(ヵ月) |
2 |
3 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
30 |
36 |
| 手数料の料率(実質年率)(%) |
0 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
13.75 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
14.75 |
14.75 |
14.75 |
| 割賦係数(分割払元金100円あたりの手数料の額)(円) |
0 |
2.30 |
3.46 |
4.05 |
5.22 |
6.41 |
7.60 |
9.59 |
11.45 |
12.70 |
16.08 |
20.17 |
24.35 |
〔具体的算定例〕
ショッピング利用代金100,000円の商品を10回払いにした場合
分割払手数料総額:100,000円×6.41円/100円=6,410円
分割払金合計額:100,000円+6,410円=106,410円
毎月の支払額(分割払金):106,410円÷10回=10,641円
〔「カードタイプB」及び「カードタイプC」の分割回数と分割払手数料〕
| 支払回数(回) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
| 支払期間(ヵ月) |
3 |
5 |
6 |
10 |
12 |
15 |
18 |
20 |
24 |
| 手数料の料率(実質年率)(%) |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
13.20 |
| 割賦係数(分割払元金100円あたりの手数料の額)(円) |
2.20 |
3.32 |
6.38 |
6.14 |
7.29 |
9.02 |
10.77 |
11.94 |
14.32 |
〔具体的算定例〕
ショッピング利用代金100,000円の商品を10回払いにした場合
分割払手数料総額:100,000円×6.14円/100円=6,140円
分割払金合計額:100,000円+6,140円=106,140円
毎月の支払額(分割払金):【2回目以降】106,140円÷10回=10,614円 10,614円−14円=10,600円
【初回お支払額】10,600円×9回=95,400円 106,140円−95,400円=10.740円
- 第27条(遅延損害金)
- (1)会員は、カードショッピング支払代金を遅滞した場合は、支払期日の翌日から支払に至るまで、当該支払代金に対し、以下の年率(但し、「カードタイプA」の日割計算の指数は、*0.0027397(1年÷365日)とし、「カードタイプB」及び「カードタイプC」は、1年を365日として計算します)を乗じた額の遅延損害金を当社に支払うものとします。
- リボルビング払いを除き、支払回数が3回以上であり、かつ割賦販売法の定める指定商品、指定権利又は指定役務に関する取引については、当該支払代金に対し、年29.20%を上限として別途当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する年率を乗じた額と、カードショッピング支払代金の残金全額に対し、商事法定利率6.00%を乗じた額のいずれか低い額。但し、割賦販売法に定める指定権利又は指定役務に関する取引が商行為となる場合を除く。
- リボルビング払い、支払回数が3回未満、又は支払回数が3回以上であっても割賦販売法に定めのない商品、権利若しくは役務に関する取引については、当該支払金に対し年14.60%を乗じた額。但し、商行為となる場合は除く。
- 上記1号及び2号の但書きに関する取引(商行為)については、当該支払代金に対し、年29.20%を上限として、当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する割合を乗じた額。
- (2)会員が、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまでカードショッピング支払代金の残金全額に対し、以下の年率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
- 第(1)項1号の取引については、カードショッピング支払代金の残金全額に対し、商事法定利率6.00%を乗じた額。
- 第(1)項2号の取引については、カードショッピング支払代金の残金全額に対し、年14.60%を乗じた額。
- 第(1)項3号の取引については、カードショッピング支払代金の残金全額に対し、年29.20%を上限として、当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する割合を乗じた額。
- 第28条(所有権留保に伴う特約)
- (1)会員がカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に対して当該商品の代金を立替払いした時点又は当該カードショッピング支払代金債権を当社が譲り受けた時点で加盟店から当社に移転し、当該商品にかかるカードショッピング支払代金の完済まで当社に留保されるものとします。この場合に会員が当該商品の引渡しを受けたときは、引渡しから当該商品の所有権が会員に移転するまでの間、会員は、当社のために当該商品を占有・管理するものとします。
- (2)会員は、当該商品を占有・管理するにあたり、以下の事項を遵守するものとします。
- 善良なる管理者の注意をもって商品を管理し、質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしないこと。
- 商品の所有権が第三者から侵害されるおそれがある場合、速やかにその旨を当社に連絡するとともに、当社が商品を所有していることを主張立証してその排除に努めること。
- 第29条(商品の引取り及び評価・充当)
- (1)会員が第13条により期限の利益を喪失したときは、当社は、留保した所有権に基づき商品の引渡しを受けることができるものとします。
- (2)当社が前項に基づき商品の引渡しを受けた場合には、当社は、当該商品を、客観的に相当な評価額をもって会員の未払のカード利用による支払金等及び商品の引取り、保管、換価等に要する費用の弁済に充当するものとします。なお、過不足が生じたときは会員及び当社の間で直ちに清算するものとします。
- 第30条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
- 会員は、見本・カタログ等により申込をした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品の交換を申し出るか又は売買契約の解除ができるものとします。但し、売買契約が解除された場合には、会員は、遅滞なくその旨を当社に通知するものとします。
- 第31条(支払停止の抗弁)
- (1)会員は、下記の事由が存するときは、当社に対し、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等についての支払を停止することができるものとします。
- (2)当社は、会員が第(1)項の支払の停止を行う旨を当社に申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
- (3)会員は、第(2)項の申し出をするときは、あらかじめ第(1)項の事由の解消のため、加盟店と解決に向けての交渉を行うよう努めるものとします。
- (4)会員は、第(2)項の申し出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当社に提出するよう努めるものとします。また、当社が上記の事由について調査する必要があるときは、会員は、その調査に協力するものとします。
- (5)第(1)項の規定にかかわらず、会員は、次のいずれかに該当するときは、当該カードショッピング支払代金の支払を停止することはできないものとします。
- 商品、権利、役務の購入もしくは受領が会員にとって商行為(業務提供誘引販売個人契約にかかわるものを除く。)となる場合。
- 1回払い又は3回未満の分割払いの場合。
- 1回のカード利用にかかわる支払総額が、分割払いの場合には4万円、リボルビング払いの場合には3万8千円に満たないとき。
- 日本国外でカードを利用した場合。
- 対象の商品、サービス等が割賦販売法の定める指定商品、指定権利又は指定役務でない場合。
- 第(1)項各号の事由が会員の責めに帰すべき時、その他会員による支払の停止が信義則に反すると認められるとき。
- (6)会員は、当社が利用代金の残額から第(1)項による支払の停止額に相当する金額を控除して請求した場合は、当該控除後の利用代金の支払を継続するものとします。
- 第32条(分割払いの早期完済の場合の特約)
- 会員が第26条に従い分割払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で分割払金合計額残金全額を一括して支払った場合、会員は、当社所定の計算方法(残債法又はそれに準ずる計算方法)により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。
(特別条項―保険及びインターネット取引にかかる料金等の支払)
- 1.保険契約にかかる保険料等の支払
- (1)引受保険会社との契約に基づく保険料を、カードを利用して継続的に支払う場合、会員は、当社が会員のために期日に保険会社に対して保険料等の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除き、第8条第(1)項に定めるところに従い当社への保険料等の支払をするものとします。
- (2)カードを利用した保険料等の継続的な支払を中止しようとするときは、会員は、その旨保険会社の所定の方法により当該保険会社に申し出て、当該保険会社より承諾を得るものとします。
- (3)会員が前項の保険会社からの承諾を得ない場合で、当社が保険会社に対し保険料等の支払をなしたとき又は債務を負担したときには、当社は、第8条第(1)項の規定に従い会員にその利用代金を請求することができ、会員は、その支払を行うものとします。
- (4)カードが解約その他により失効した場合又は第8条第(1)項に定めるところに従った当社への支払がなされない場合には、当社は、保険会社に対する保険料等の支払を中止することができるものとします。万一、当該保険契約が解約となった場合でも、当該解約について、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、会員が保険契約の継続を希望する場合には、会員は、継続に必要な手続きを直接保険会社との間で行うものとします。
- (5)会員は、各保険契約加入申込の条件に定める諸条項、本規約等の諸条項に拘束されるものとします。
- 2.通信サービス等にかかる継続的支払料金等の支払
- (1)通信サービス料金、公共料金等の各種利用代金を、カードを利用して継続的に支払う場合(以下、継続的に支払う料金を「継続料金」といいます)、会員は、当社が会員のために期日に継続料金を支払う会社(以下「特定会社」といいます。)に対して継続料金の支払をすることを了承するとともに、別段の合意あるときを除き、第8条に定めるところに従い当社への継続料金の支払をするものとします。
- (2)カードを利用した継続料金の支払を中止しようとするときは、会員は、その旨特定会社の所定の方法により当該特定会社に申し出て、当該特定会社より承諾を得るものとします。
- (3)会員が前項の特定会社からの承諾を得ない場合で、当社が特定会社に対し継続料金の支払をなしたとき又は債務を負担したときには、当社は、第8条の規定に従い会員にその利用代金を請求することができ、会員は、その支払を行うものとします。
- (4)カードが解約その他により失効した場合又は第8条に定めるところに従った当社への支払がなされない場合には、当社は、特定会社に対する継続料金の支払を中止することができるものとします。万一、当該特定会社との契約が解約となった場合でも、当該解約について、当社は一切の責任を負わないものとします。なお、会員が特定会社との契約の継続を希望する場合には、会員は、継続に必要な手続きを直接特定会社との間で行うものとします。
- (5)会員は、各特定会社との契約条件に定める諸条項、本規約等の諸条項に拘束されるものとします。
カードキャッシング条項
- 第33条(カードキャッシングの利用)
- (1)会員は、下記のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。但し、融資金額は1万円単位とします。
- 当社指定のCD機(現金自動貸出機)及びATM機(現金自動預け払い機)をそれぞれ所定の方法で操作したとき。
- 当社に電話又はWebにより申込みし、当社が適当と認めたとき。
- 当社の指定する窓口にカードを提示し、当社所定の申込手続をしたとき。
- その他、当社所定の方法により申込手続を行ったとき。
- (2)カードキャッシングは、当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。なお、カード利用可能額の範囲内であっても、当社の裁量により、当社が融資を拒否し、又は融資額を申込金額から減額する場合があるものとします。
- (3)本条第(1)項2号による場合は、当社は、融資金額を、第8条第(1)項のカード支払口座に振り込むこととします。
- 第34条(カードキャッシングの締切日・返済方法等)
- (1)カードキャッシング支払金の返済方法は、カードキャッシング利用時に、会員が以下のカードタイプごとに指定した方法によるものとします。但し、「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、第8条第(2)項に従いカード入会時において「2.定額支払コース」を選択した場合、カード入会時に選択した「2.定額支払コース」が優先されるものとします。
| |
カードタイプA |
カードタイプB |
カードタイプC |
| 日本国内 |
日本国外 |
日本国内 |
日本国外 |
日本国内 |
「GE CARD・VISA」
|
一回払い又は
リボルビング払い |
原則として一回払い |
リボルビング払い |
リボルビング払い |
リボルビング払い |
「GE CARD・JCB」
|
リボルビング払い |
リボルビング払い以外を指定してもリボルビング払いとして扱います。 |
※但し、当社の事情により選択できる返済方法が制限される場合があるものとします。
- (2)カードキャッシング支払金の締切日(以下「締切日」といいます。)は、毎月末日とします。
- (3)「カードタイプA」「GE CARD・VISA」で1回払いを選択した会員は、当社に対し、カードキャッシングの融資金(元本)及び本条により計算された利息を、カードキャッシング日の直後の締切日(カードキャッシングの日が締切日の場合には当日とします。以下同様。)の属する月の翌月の支払日に、一括して返済するものとします。
- (4)本条第(5)項に定める会員を除き、カードキャッシング時に「リボルビング払い」を選択した会員は、当社に対し、締切日の利用残高に応じ、以下の表の最少支払額(元本及び利息を含む)を、毎支払日に返済するものとします。
〔月々のお支払額算出表〕
| 利用残高 |
1円〜3,200円 |
3,201円〜100,000円 |
100,001円〜200,000円 |
200,001円〜300,000円 |
300,001円〜400,000円 |
400,001円〜500,000円 |
| 最少支払額 |
1円〜3,200円 |
3,200円 |
6,400円 |
9,600円 |
12,800円 |
16,000円 |
※上記「月々のお支払額算出表」以降、利用残高が500,000円を超える場合は100,000円毎に3,200円ずつ加算して支払うものとします。
- (5)カード入会時に第8条第(2)項の「2.定額支払コース」を選択し、かつ、カードキャッシング時に「リボルビング払い」を選択した「カードタイプB」及び「カードタイプC」の会員は、締切日の利用残高に応じ、上記の表の最少支払額以上の金額で、当社が認めた金額(元金及び利息を含みます。)を返済するものとします。
- (6)毎支払日の利息額は、前回支払後のカードキャッシングの元本残高に対し、当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する割合により、前回の支払日の翌日から次回の支払日までの日数に応じた日割計算(但し、「日割計算の指数は、*0.0027397(1年÷365日に基づくもの)とします。)にて求めた金額とします。但し、新規融資分の利息額については本条第(7)項によるものとします。
- (7)新規に融資を受けた場合、会員は、当社に対し、カードキャッシング日の当日から当該支払日までの間の利息として、新規に融資した元本に対し、当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する割合により、日割計算(但し、日割計算の指数は、*0.0027397(1年÷365日に基づくもの)とします。)にて算定した金額を、カードキャッシング日直後の締切日の属する月の翌月の支払日に、返済するものとします。
- (8)会員は、当社が定める期日までに当社所定の方法で申し出て、当社がこれを承認した場合、第(4)項及び第(5)項に定める、毎支払日のカードキャッシング返済額を変更することができるものとします。
- (9)会員は、利息制限法を超える利息について支払義務はなく、当該利息の支払は任意とします。
- (10)当社は、各カードキャッシング利用後、会員が事前に指定された毎月のご利用明細書送付先住所宛てに、「ご利用明細書(カードキャッシング)」を送付します。この「ご利用明細書(カードキャッシング)」に記載される「各回のご返済日」「各回のご返済額」「返済予定回数」「返済予定期間」は、毎回の返済日を(27日が金融機関の休業日にあたる場合でも)毎月27日と固定し、かつ、残元金の完済まで期限前弁済や追加キャッシング利用をしないとの前提で作成します。返済日が金融機関の休業日にあたる場合、会員が返済期間の途中で約定返済額を超える返済または追加のカードキャッシング利用をした場合、その後の返済日・返済金額・返済回数・返済期間がこれに応じて変わることとなります。
- 第35条(期限前支払)
- 会員は、カードキャッシング支払金を期限前に支払う場合には、第8条の2に定める当社所定の方法によるものとします。
- 第36条(遅延損害金)
- 会員は、(i)カードキャッシング支払金の支払を遅滞したときは、支払日の翌日から支払に至るまで当該支払金に対し、また(ii)第13条の規定に従い期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から残債務完済の日に至るまでカードキャッシング支払金のうち未払元本の全額に対し、年利29.20%を上限として、当社が審査結果又は利用状況等に基づき設定し会員に通知する割合により日割計算(但し、「日割計算の指数は、*0.0027397(1年÷365日に基づくもの)とします。)により算定した遅延損害金を支払うものとします。
電子商取引条項
- 第37条(電子媒体利用に関する同意)
- (1)会員は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン等、及び当該法令の改正法令を含む。)により認められる最大限の範囲において、当社が、会員に対する資金の提供、会員アカウントに関する情報の開示及びその他のサービスを、電子媒体を利用して会員に提供することに同意します。
- (2)会員は、当社に対して書面で別段の通知をしない限り、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン等、及び当該法令の改正法令を含む。)により認められる最大限の範囲において、当社及び加盟店が、当該適用法令に基づく書面の交付及び通知その他の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意するものとします。
- (3)当社及び加盟店が行う当該書面交付、通知及びその他の行為は、適用法令により認められる範囲において会員が本契約の申込みの際に当社に提示したeメールアドレス(変更後のものを含む)に当社が送付した場合に、有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付、通知及びその他の行為が、会員の行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任を負わないものとします。
- (4)前第(1)項から同(3)項にかかわらず、会員は、当社宛に郵送(書面)で通知することにより、電子媒体を利用しない方法で、当該書面、通知及びその他の行為を受けることを選択できるものとします。
- 第38条(電子署名による会員確認)
- 会員が当社に対していずれかのサービスを申し込む際に、当社は、認証機関により発行された証明書で認証された会員の電子署名又は当社が会員に割り当てたID番号その他当社が適当と認める方法により会員確認を行うものとします。
- 第39条(電子媒体による販売促進活動)
- 会員は、当社が、会員が本契約の申込みの際又は本契約後任意に当社に提示した会員のeメールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して、当社及び当社関連会社(GEコンシューマー・ファイナンス・グループ)が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信できることに同意します。但し、会員は、インターネット又は郵送の方法で、当該電子媒体による販促活動を中止するように求めることができるものとします。
- 第40条(ID番号の管理)
- 会員は、当社が割り当てたID番号を安全な方法で管理するものとします。
- 第41条(責任の制限)
- (1) 当社は、会員に対し、当社の故意又は重過失によって生じた場合を除き、コンピューター機器、インターネットネットワーク及びシステムに生じた、いかなる問題についても責任を負わないものとします。
- (2) 当社は、会員が当社に提出した証明書及びID番号により取引を実施した場合には、詐欺、偽造その他の事故により生じた損害について一切責任を負わないものとします。
- [問合わせ・相談窓口等]
-
-
カードで購入された商品又はサービスについてのお問い合せ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡下さい。
- クレジットカード会員規約(お支払)についてのお問い合せ、ご相談は当社にご連絡下さい。
- 支払停止の抗弁に関する書面(第31条)については、当社にお尋ね下さい。
- 【当社お問い合せ窓口】
- GEカードカスタマーセンター
〒170-6049 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 49F
TEL.03-5949-1152
- GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
本社:〒107-6116 東京都港区赤坂5丁目2-20 赤坂パークビル
貸金業登録:関東財務局長(5)第01024号
2007年12月19日改訂
個人情報の取扱に関する規約
- 第1条(個人情報の取得、登録、利用、保有の同意)
- 入会申込者及び会員(契約者含む)(以下「会員等」という。)は、本契約(本申込を含む。以下同じ)に係る以下の個人情報(変更後の情報を含む。以下「個人情報」という。)を、本契約及び本契約以外のGEコンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「当社」という。)と締結する契約の与信(途上与信を含む。以下同じ)及び与信後の管理業務(本契約に係る金融商品に関する通知及び本契約上の債権の譲渡を含む)のため、当社が、保護措置を講じた上で取得し、さらに当社が必要があると認めた場合には、当社が、会員等の住民票を取得し、電話帳データベース、電話番号の利用状況のデータベース、住宅地図(データベースを含む)、及びインターネット等から、会員等の個人情報を取得し、それら会員等の個人情報を登録、利用して、当社の定める期間保存することに同意します。また、会員等は、当社が設置しているカメラ及び本人確認カメラ等における会員等に関する映像、画像情報(以下「映像情報」という)及び当社の従業員と会員等の会話に係る音声情報(電磁的記録及び電磁的記録から書面への記録情報含む)を、保護措置を講じた上で取得し、それらを利用することに同意します。但し、当該映像情報及び音声情報は、法令に定める記録を除き取得から6ヵ月以内に消去されるものとします。
- 属性情報(氏名、性別、生年月日、住所、電話番号、eメールアドレス、勤務先(お勤め先の内容)、家族構成、居住状況、趣味・趣向、識別番号等の会員等の属性に関する情報)
- 契約情報(契約の種類、申込日、契約日、利用日、商品・役務名、契約額、利用額、金利、返済回数、毎月又は毎回の支払い額、支払方法、振替口座等の本契約の内容に関する情報)
- 取引情報(本契約に関する利用残高、月々の返済状況等、取引の現在の状況及び履歴に関する(会員等との会話情報含む)情報等の会員等との本取引に関する情報)
- 信用判断のための情報(会員等の資産、負債、収入、支出、本契約以外に当社と締結する契約に関する利用残高、返済状況等の会員等の信用判断を行うための情報)
- 本人確認のための情報で本契約に関し当社が必要と認めた場合に、会員等の運転免許証、パスポート等から、本契約を行う者が本人である情報、本人の居所を確認するために得た本籍地情報及び画像情報
- 第2条(個人情報の与信及び与信後の管理業務目的以外の利用目的の同意)
- 会員等は、当社が保護措置を講じた上で、以下に定める目的で、以下の各個人情報を利用することに同意します。
| 利 用 目 的 |
利用する個人情報 |
| 当社の本契約以外の金融商品・サービスの販売・勧誘 |
第1条(a)〜(d) |
| 当社の取り扱う保険商品・サービスの販売・勧誘 |
第1条(a)〜(d) |
| 当社の関連会社、提携会社の金融商品・サービス及び保険商品・サービスの販売・勧誘 |
第1条(a)〜(d) |
| 当社内部における市場調査 |
第1条(a)〜(d) |
| 当社の商品・役務提供についての開発・研究 |
第1条(a)〜(d) |
- 第3条(個人情報の第三者等への提供の同意)
- (1)会員等は、当社が、当社の関連会社及び提携先に所定の利用目的のために所定の個人情報を提供し又は当該会社と共同して利用することに同意します。当社関連会社及び提携先と提供する個人情報、並びに個人情報の利用目的等は、当社ホームページ又は当社パンフレット等をご覧下さい。
- (2)当社は、前項の個人情報の第三者提供及び共同利用において、適切な個人情報の安全保護措置を講じ、個人情報の管理について責任を負うものとします。
- 第4条(その他の個人情報の利用・提供の同意)
- 会員等は、当社が保護措置を講じた上で、個人情報を以下に定める事項に利用・提供することに同意します。
- (1)第1条から第3条記載の利用目的を達成するため当社の業務を第三者に委託する場合に、当該業務の遂行に必要な範囲で、個人情報を当該業務委託先に預託すること。
- (2)当社の調査により、会員等が所在不明又は病気、意識不明等の障害を受けたことが確認され、会員等の親族等関係者から当社に対し任意に会員等の債務の弁済を行う旨の申し出がなされたときは、当社は、関係法令の許す範囲内で、会員等の親族等適切な範囲の関係者に対し、当該親族等から要請のあった会員等の第1条(b)契約情報及び(c)取引情報の全部又は一部を開示すること。
- (3)会員等が商品・役務を購入した加盟店における、会員等に対する債権の管理及び当該債権の精算のために、当該加盟店に対し第1条(a)から(c)の情報を提供すること。
- 第5条(個人信用情報機関への提供・登録・利用の同意)
- (1)会員等は、当社が会員等への与信及び与信後の管理業務のため、当社の加盟する個人信用情報機関(以下「加盟先機関」という。)に本条第(5)項の加盟先機関ごとに記載している(提供・登録・利用される個人情報・登録期間)に記載の個人情報を提供し、当該個人情報がそれぞれ記載の期間、加盟先機関に登録されることに同意します。なお、当社が本条に定める加盟先機関以外に新たに加盟する場合は、書面その他の方法により、会員等に公表又は通知するものとします。
- (2)会員等は、当社が会員等への与信及び与信後の管理業務のため、会員等の個人情報を加盟先機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携先機関」という。)に照会し、会員等に関する個人情報(破産宣告等の公的記録情報、電話帳記載の情報、貸金業協会から登録を依頼された情報を含む)が登録されている場合には、本契約継続中において、当該個人情報の提供を受け、会員等の返済能力の調査の目的に利用することに同意します。なお、当社は、関係法令の規定に基づき、当該個人情報を会員等の返済又は支払能力の調査の目的以外の目的に利用しません。
- (3)会員等は、会員等の個人情報が加盟先機関の加盟会員及び提携先機関の会員からの照会に応じて提供され、会員等の返済又は支払能力の調査の目的のために利用されることに同意します。なお、加盟先機関及び提携先機関は、本籍地を含む本人識別情報については、登録されている個人情報に係る本人の同一性の確認の目的にのみ利用します。
- (4)会員等が、加盟先機関に登録されている個人情報に係る開示・訂正・削除等を求める場合は、本条第(5)項に記載の加盟先機関に申し出、当該機関の手続き及び方法によることになります。
- (5)加盟先機関の名称、住所、電話番号、ホームページアドレス(以下「名称等」という。)及び提供・登録・利用される個人情報・登録期間並びに加盟先機関と提携する提携先機関の名称等は、以下のとおりです。
- (加盟先機関の名称等及び提供・登録・利用される個人情報・登録期間)
- 1. 全国信用情報センター連合会(全情連)加盟の最寄の信用情報機関(情報センター)
〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町41-1
TEL:0120-441-481(最寄りの情報センターにつながります)
ホームページアドレス http://www.fcbj.jp
- (提供・登録・利用される個人情報・登録期間)
- (1) 申込に基づく個人情報(氏名、生年月日、電話番号、勤務先等の本人識別情報、申込日、申込商品種別等の情報)は、当社に申込をした日から3ヶ月を超えない期間
- (2) 契約に基づく個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の本人識別情報、貸付日、貸付金額、入金日、残高金額、延滞、債権譲渡等の情報)は、以下の項目ごとに定められた期間登録されます。
- 契約継続中及び完済した日から5年を超えない期間
- 延滞情報については、延滞継続中
- 債権の譲渡の事実に係る情報については、譲渡日から1年を超えない期間
- その他本契約不履行に係る情報については、当該事実の発生日から5年を超えない期間
*情報センターは、主に貸金業者を会員とする個人信用情報機関で、地域ごとに運営され、各情報センターは、相互に提携し個人情報のネットワークを構築しています。
- 2. 株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウェスト15階
TEL:0120-810-414
ホームページアドレス http://www.cic.co.jp
- (提供・登録・利用される個人情報・登録期間)
氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の種類、契約日、商品名、契約額、支払い回数、利用残高、月々の支払い状況等の個人情報は、以下の項目ごとに定められた期間登録されます。
- 本契約に係る申込をした事実は、当社が照会した日から6ヶ月間
- 本契約に係る客観的な取引事実は、契約期間中及び契約終了後5年以内
- 債務の支払を延滞した事実情報は、契約期間中及び契約終了日から5年間
*株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
- (加盟先機関と提携する提携先機関の名称等)
- 全国銀行個人信用情報センター TEL:03-3214-5020
ホームページアドレス http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/index.html
*主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関
- 株式会社テラネット TEL:03-3258-1025
ホームページアドレス http://www.teranet-corp.co.jp
*主にクレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
(注)加盟先機関及び加盟先機関と提携する提携先機関の概要、加入資格等及び加盟会員等については、上記の個人信用情報機関のホームページに掲載しています。
- 第6条(個人情報の開示・訂正等)
- (1)会員等は、当社に登録(登録とは電子計算機、ファイリングにより検索可能な状態にあるものとします。)されている個人情報について、当社所定の方法により開示するよう請求することができ、当社は、これに応じて開示する(開示請求を受けた個人情報が存在しないときにその旨を通知することを含みます。)ものとします。但し、当社又は第三者の営業秘密・ノウハウに属する情報、会員等に対する評価、分類、区分に関する情報、その他当社内部の業務に基づき記録されこれが開示されると業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れがあると当社が判断した情報については、開示しないものとします。
- (2)会員等から当社保有の個人情報について、内容が事実でないという理由で個人情報の訂正、追加、削除請求がなされた場合は、当社は、本規定の利用目的達成に必要な範囲内において速やかに調査し、当該調査の結果、当該個人情報の訂正、追加又は削除が必要であると当社が判断した場合は、速やかに当該個人情報の訂正、追加又は削除を行うものとします。但し、法令により特別の手続きが定められている場合は、これに従うものとします。
- 第7条(規定の不同意)
- 当社は、会員等が本契約に必要な記載事項(本申込書で申込者が記載すべき事項)の記入を希望しない場合及び本規定に同意しない場合には、本契約をお断りすることがあります。但し、第2条及び第3条に限り同意しない場合でも、当社はこれを理由に本契約をお断りすることはありません。
- 第8条(個人情報利用停止の申出)
- 会員等は、いつでも、第2条及び第3条の目的による個人情報の利用(第13条による会員等のeメールアドレスに対する広告送信を含む)の停止の申出を行うことができるものとし、その場合には、当社は、速やかに利用停止の措置を取るものとします。但し、請求書等業務上必要な書類に同封される宣伝物・印刷物についてはこの限りでないものとします。
- 第9条(契約の不成立)
- 会員等は、本契約が不成立の場合であっても、その理由のいかんを問わず、本契約に係る申込をした事実に関する個人情報が当社によって利用又は第三者との間で共同利用もしくは第三者に提供されることに同意します。
- 第10条(規定の変更)
- 本規定について変更が生じた場合は、必要に応じて会員等に公表又は通知するものとします。
- 第11条(お問い合せ窓口)
- (1)会員等は、第6条第(1)項による自己の個人情報の開示請求をする場合には、本規定の末尾記載の「個人情報の取扱に関する窓口」に連絡して当社所定の書面を当社に提出(郵送を含む)することにより請求し、同時に、当社所定の手数料を支払うものとします。会員等が当社所定の前記手続きに従わない場合には、当社は、会員等の開示請求を受け付けない場合があります。
- (2)会員等は、第6条(2)項による個人情報の訂正・追加・削除請求や、第8条による個人情報の利用停止の申出等、自己の個人情報に関する問合せをする場合には、本規定の末尾記載の「個人情報の取扱に関する窓口」に申し出るものとします。
- (3)会員等から前2項の申し出がなされた場合には、当社は、会員等に対し、会員等の個人情報の特定に必要な事項(住所、ID、パスワード、会員番号等)の提示を求めることができるものとし、また、前2項の申出をする者が自己の個人情報に関して申出をする本人であることを確認するため、本人の確認に必要な書類(運転免許証、健康保険の被保険証、旅券(パスポート)、印鑑証明書と実印等(写しを含む))の提示を求めることができるものとし、会員等はこれに応じるものとします。
- (4)本条の各請求の具体的手続き等につきましては、当社ホームページをご覧ください。
- 第12条(電子媒体利用に関する同意)
- (1)会員等は、適用法令(法律、政令、省令、ガイドライン等、及び当該法令の改正法令を含む)により認められる最大限の範囲において、当該適用法令の書面の交付を要求する条項に規定された書面の交付及び通知その他の当社の行為が、電子媒体を利用して提供されることに同意します。
- (2)当社が行う会員等への書面交付及び通知その他の行為は、会員等が本契約の際に当社に提出したeメールアドレス(eメールアドレスを変更した場合も含む)に当社が送信した時に有効に完了したものとします。当社は、当該書面交付及び通知その他の行為が、会員等の行為に起因して第三者に送付された場合には、それについての一切の責任を負わないものとします。
- (3)会員等は、いつでも当社宛に書面又はeメールで通知することにより、電子媒体を利用しない方法で当該書面及び通知その他の行為を受けることを選択できます。
- 第13条(eメールアドレスへの広告送信についての同意)
- 会員等は、当社が、会員等から本契約の際又は本契約後任意に当社に提示した会員等のeメールアドレスに対して、インターネットを含む電子媒体を利用して当社及び当社関連会社(GEコンシューマー・ファイナンス・グループ)が提供する商品・サービスの宣伝広告を送信することに同意します。
- 個人情報の取扱に関する窓口
- お客様相談室(個人情報担当)
- 個人情報取扱事業者
- GEコンシューマー・ファイナンス株式会社
〒153-0062 東京都目黒区三田1-6-21 アルト伊藤ビル
TEL:03-5724-5930
(受付時間:平日午前10時から午後6時 ※土・日・祝日を除く)
ホームページ http://gemoney.jp
2007年12月19日改訂