HOME > カードを作る > カードを選ぶ > ドライビングサポートカード > ロードサービス規約

ロードサービス規約

平成16年6月6日版

ロードサービス規約
第1条(目的等)
(1)本規約は、GEコンシューマー・ファイナンス株式会社(以下「当社」といいます。)が発行するクレジットカード(以下「カード」といいます。)に、GE CARDロードサービス(以下「ロードサービス」といいます。)が付与された会員(以下「会員」といいます。)に対して、当社がロードサービスを提供することに関して定めます。
(2)会員は、本規約を承認の上、ロードサービスの提供を受けることができます。
第2条(ロードサービスの内容)
会員は、次のロードサービスを当社の提携するロードサービス提供会社(以下「提供会社」といいます。)から受けることができます。
(1)車両の事故・故障時の対応サービス
対象車輌は、自動車登録番号標の用途種別番号の一桁目が1・3・4・5・7・8のいずれかの自家用車とします。ただし、1はハイルーフ車・バン・ボンネット型の自動車のみをロードサービスの対象とします。4はトラック・ピックアップカーはロードサービスの対象外とします。8は身体障害車専用車両と小型キャンピングカーのみをロードサービスの対象とします。
  1. レッカー・落輪引き上げサービス
    事故・故障等による自力走行不能の場合は、次のロードサービスを無料で行います。
    ・レッカー出動の場合の基本料金・出張料金・基本作業料・10kmまでの牽引料。
    ・落輪引き上げの場合の基本料金・出張料金・基本作業料。
    (注1) 自宅駐車場・契約駐車場での事故・故障等の場合は、ロードサービスの対象外とします。
    (注2) 車体の一部が路面に接している状態以外の落輪および横転などの場合は、ロードサービスの対象外とします。なお、落輪の場合にかかる諸費用の内18,900円までを、ロードサービスの対象とします。
    (注3) 会員が基本的にJAF会員の場合は、最寄のJAFより出動し対応します。
  2. 故障時緊急修理サービス
    現場での処置が可能な以下のトラブルが発生した場合は、緊急対応を行い、基本料金・出張料金・30分以内の基本作業料を無料で行います。
    ・ガス欠/バッテリーの点検・ジャンピング/スペアタイアの交換/鍵開け/各種オイル漏れ点検・補充/各種バルブ・ヒューズ取替え/冷却水補充/ボルト締付け/サイドブレーキの固着
    (注1) 自宅駐車場・契約駐車場での事故・故障等の場合も、ロードサービスの対象とします。
    (注2) セキュリティ装置付車両の鍵開け、一部の内溝式の鍵開けはロードサービスの対象外とします。
    (注3) スペアキーの作成、バッテリー充電、パンク修理、ガソリン代、部品代等の費用はロードサービスの対象外とし、別途実費費用を会員に徴求するものとします。
(2)カーライフサービス
  1. レンタカー紹介サービス
    レンタカーを優待料金で手配します。
  2. ガソリンスタンド紹介サービス
    会員が希望する全国のガソリンスタンドの所在地・連絡先の案内を行います。
  3. 電話によるメカニカル相談サービス
    必要に応じて整備資格保持者が電話によるアドバイスを行います。
(3)ロードサービスの内容については、当社がその都合により予告なく変更できるものとします。
(4)会員は、前項により当社がロードサービスの内容を変更したときは、変更後のロードサービスが提供されることに異議はありません。
第3条(ロードサービスの利用条件)
(1)会員は、別途当社が定める条件を満たした時に、ロードサービスの提供を受けることができます。
(2)ロードサービスの提供期間は、カードご利用のてびきまたはそれに準ずる案内にて、別途当社が定めます。
(3)ロードサービスの利用可能地域は、日本国内(一部離島等は除きます。)とします。
(4)ロードサービスは、会員本人が運転していたもしくは運転する場合に限ります。
(5)対象車輌が会員もしくは会員家族の所有物でない場合は、ロードサービスの対象外とします。
(6)対象車輌が業務もしくはそれに準ずる利用をした場合は、ロードサービスの対象外とします。
(7)対象車輌がレンタカーの場合は、ロードサービスの対象外とします。
(8)会員は、以下のいずれかに該当する場合はロードサービスの提供を受けることができません。
  1. カードの有効期限が切れているとき。
  2. カード会員規約に基づきカードの使用停止、またはカードを脱会したとき。
  3. 火災、風水害、地震、津波等の天災地変、および騒乱等を原因として、対象車輌が破損または故障等となったとき。
  4. 無資格・飲酒運転等で正常な運転ができないとき。
  5. ロードサービスの実施場所、環境等が作業を行うにあたり不適切または困難と会社等が判断したとき。
  6. 故意または重大な過失により対象車輌が破損または故障等となったとき。
  7. 本規約に違反したとき。
  8. その他、会員におけるロードサービスの利用方法等が不適切と会社等が判断したとき。
第4条(利用方法)
(1)会員は、ロードサービスの提供を受けるにあたり、当社が指定する受付センターに電話をするとともに、カード会員番号、会員氏名および自動車登録番号等を通知するものとします。なお、事前に受付センターに電話をせず会員自ら自動車関連業者の手配を行ったものは、ロードサービスの対象外とします。
(2)会員は、ロードサービスの提供を受けるにあたり、提供会社の判断により、カードおよび運転免許証、自動車検査証その他の本人確認資料の提示を求められた場合は、それらを提示するものとします。
(3)会員は、提供会社が前項の本人確認資料の提示を求めたにもかかわらず、それらを提示しないときはロードサービスの提供を受けることができません。
第5条(遵守事項)
会員は、以下の事項を遵守します。
  1. 本規約に基づく権利を第三者に譲渡、貸与、担保権の設定を行わないこと。
  2. 道路交通法その他の法令、規則を遵守すること。
  3. ロードサービスの提供を受けるにあたり、当社または提供会社(以下「会社等」といいます。)の指示に従うこと。
第6条(会員情報等の提供および利用への同意)
会員は、当社がロードサービスを提供するため、会員に関する情報(住所、氏名、電話番号、会員番号、生年月日、会員資格に関する情報等)を提供会社に対して提供すること、およびロードサービスの利用状況等を当社と提供会社の間で相互に提供し利用する事に同意するものとします。
第7条(ロードサービスの提供に伴う損害)
ロードサービスの提供に伴う対象車輌の破損、人身事故その他の損害等については、会社等に故意または重大な過失がない限り、会社等はその損害等を賠償する責を負いません。
第8条(サービスの提供の中止・終了)
(1)当社は、会員に通知することなくロードサービスの提供を中止または終了することができるものとし、会員はこれを承諾します。
(2)ロードサービスは、日本国の法律の下に規制されることがあります。
第9条(合意管轄)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額に拘わらず、会員の住所地または当社の本社所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。

ロードサービスのご案内へ戻る

ドライビングサポートカードへ戻る